よくあるご質問
Q特定口座内の上場株式等譲渡損益の確定申告は、どのようにすればよいですか?
A
税制改正により、2019年分の確定申告から、申告の際に「特定口座 年間取引報告書」「支払通知書」の添付が不要となりました。
一社でのみ特定口座を開設している場合
「特定口座 年間取引報告書」に、年間の総売却金額、総取得価額、所得または損失の額、信用の別など、確定申告に必要な内容が記載されています。この内容を、確定申告書の所定の欄にそれぞれ記載の上、確定申告を行ってください。
複数の証券会社に特定口座を開設している場合
複数の証券会社に特定口座を開設している場合
証券会社から個々で「特定口座 年間取引報告書」が交付されます。それぞれの「特定口座 年間取引報告書」の金額を合算し、確定申告書の所定の欄に記載の上、確定申告を行ってください。
特定口座(源泉徴収あり)の場合、確定申告は原則不要です。
※譲渡損の繰越控除を利用する場合、また他の口座との損益通算をする場合は、確定申告が必要です。
※譲渡損の繰越控除を利用する場合、また他の口座との損益通算をする場合は、確定申告が必要です。
税制改正により、2019年分の確定申告から、申告の際に「特定口座 年間取引報告書」「支払通知書」の添付が不要となりました。
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