よくあるご質問

Q特定口座では、取得価額をどのように計算するのですか?

A
購入の対価、委託手数料及び委託手数料にかかわる消費税を合算した金額が取得価額となります。
また、特定口座を通じて同一銘柄を2回以上購入した場合には、総平均法に準ずる方法(※)により、取得価額を計算します。なお、特定口座外で同一銘柄を購入した場合であっても、それぞれ別の銘柄として取り扱うこととなっております。
 
※総平均法に準ずる方法とは、売却の都度、その売却した銘柄にかかわる取得価額の平均額を計算する方法です。
なお、同一日に同銘柄を売買された場合、実際の売り買いの順番に関わらず、買いが先に、売りが後にあったものとして、取得価額を計算いたします。

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