よくあるご質問

Q株式等を売却していないのに「譲渡益税徴収・還付のお知らせ」が届いたのはなぜですか?

A
資本剰余金を原資とした配当が支払われた場合、税法上、保有株式の一部を譲渡したものとみなされるため、譲渡損益が発生いたします。このため、「譲渡益税徴収・還付のお知らせ」をお送りしています。
資本剰余金を原資とする配当は、税法上、「みなし配当」と「みなし譲渡収入」の二つの収入に分類して課税が行われます。
「みなし配当」に該当する部分は、税法上の配当所得として扱われ、所得税等を源泉徴収いたしますが、「みなし譲渡収入」に該当する部分は、当該株式等の一部譲渡があったものとみなされるため、「みなし譲渡損益」が発生し、特定口座において譲渡益税の徴収または還付が行われます。
また、お客様の特定口座における当該株式等の取得金額は、純資産減少割合(※)に応じて減少するため、資本剰余金の配当を受けた後の取得金額は、以下の算式を基に減額いたします。

資本剰余金の配当を受けた後の取得金額=従前の取得金額×(1-純資産減少割合(※))  

※純資産減少割合は、株主に通知されます。

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