よくあるご質問
Q2023年までの旧NISA(一般NISA)預りを売却せずに、非課税期間満了後も保有することができますか?
A
非課税期間満了後、課税口座(特定口座/一般口座)へ移管することで、継続保有が可能です(原則として手続き不要)。
※課税口座に移管された場合、移管後の売却益や配当金・分配金等は課税対象となります。また、課税口座へ移管すると、当初の価格ではなく、年末時点(非課税期間満了時)の時価が基準になり、課税額が計算されます。年末時点の時価によっては、当初買付時からは下がっていたとしても課税される場合があります。
※2023年までの旧NISA口座の保有商品は、2024年以降のNISA口座に移行(ロールオーバー・非課税期間を延長)することはできません。
※課税口座に移管された場合、移管後の売却益や配当金・分配金等は課税対象となります。また、課税口座へ移管すると、当初の価格ではなく、年末時点(非課税期間満了時)の時価が基準になり、課税額が計算されます。年末時点の時価によっては、当初買付時からは下がっていたとしても課税される場合があります。
※2023年までの旧NISA口座の保有商品は、2024年以降のNISA口座に移行(ロールオーバー・非課税期間を延長)することはできません。
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