よくあるご質問

Q特定口座で保有していた株式の発行会社が経営破綻により上場廃止となり、市場で売却できなくなりました。この損失をほかの株式の譲渡益と通算することはできますか?

A
発行会社の破産などにより個人が保有する株式の価値が失われたとしても、その損失は株式などを売却したことにより生じたものではないため、原則として売却益との通算などを行うことはできません。ただし特例として、一定の要件を満たせば、無価値化損失を売却損とみなし、行うことができます。

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