よくあるご質問

QジュニアNISA口座で年末に非課税保有期間5年を迎える商品がありますが、未成年のため、NISAが開設されません。保有している預かりはどうなりますか?

A
18歳になる前にジュニアNISA制度が終了してしまう場合には、継続管理勘定(ロールオーバー専用の非課税枠)で18歳になるまで非課税扱いで保有することができます。なお、ロールオーバーにあたり特段の手続きなく、自動的に継続管理勘定に移されます。

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